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葬儀後のお悩み相談サービス
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遺族基礎年金に関するご相談被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした者が死亡したとき支給されます。 ただし死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上あることが必要です。 |
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2.お見舞い金に関するご相談年金や健康保険に加入されている方が亡くなったとき、そのご遺族は次のようなお見舞金を受け取ることができます。(国民年金からのお見舞い金) 遺族基礎年金・寡婦年金・死亡一時金 (国民健康保険からのお見舞い金) 葬祭料 (厚生年金からのお見舞い金) 遺族厚生年金 (健康保険からのお見舞い金) 埋葬料 (労災からのお見舞い金) 葬祭料・遺族補償給付 これらは、ご遺族が自分で申請をしないと受け取ることができませんのでご注意ください。 |
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3.寡婦年金老齢基礎年金の受給資格期間を満たした夫が国民年金を受けずに死亡したとき、
夫の代わりに妻が60歳から65歳になるまで支給されます。 |
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4.支給金(死亡一時金・葬祭料)死亡一時金とは、36月以上、国民年金保険料を納めている人が年金を受けないで亡くなったとき、 葬祭料(労災保険)は業務災害・通勤災害により死亡した人の葬儀を行う遺族に支給されます。 |
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5.遺族年金国民年金にご加入の場合と厚生年金にご加入の場合とで支給内容が異なります。 遺族厚生年金の支給要件は次の3つになります。 |
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6.埋葬金被保険者が亡くなったときは埋葬を行う人に埋葬料または埋葬費が支給されます。 被保険者が死亡したときは埋葬を行った家族に5万円の埋葬料が支給されます。 |
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7.相続全般財産などを引き継ぐ際には相続税が発生いたします。 |
「葬儀後のお悩み相談サービス」は当店でギフト商品をご購入いただいたお客様へのサービスメニューです。詳しくは担当スタッフまでお問い合わせください。













