01.遺族基礎年金
被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした者が死亡したとき支給されます。
ただし死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上あることが必要です。対象者は死亡した者によって生計を維持されていた、(1)子のある妻 (2)子 です。子とは18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子または20歳未満で障害等級1級または2級の障害者に限ります。
02.遺族年金
国民年金にご加入の場合と厚生年金にご加入の場合とで支給内容が異なります。
国民年金の場合は「遺族基礎年金」となり、厚生年金の場合は「遺族厚生年金」となります。
遺族厚生年金の支給要件は次の3つになります。
- 被保険者が死亡したとき、または被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡したとき。ただし死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要です。
- 老齢厚生年金の資格期間を満たした者が死亡したとき。
- 1級・2級の障害厚生年金を受けられる者が死亡したとき。 対象者は遺族基礎年金の支給の対象となる遺族( (1)子のある妻 (2)子 )・子のない妻 ・ 55歳以上の夫、父母、祖父母(60歳から支給) ・孫(18歳の誕生日の属する年度の年度末を経過していない者または20歳未満で1・2級の障害者)となります。
03.寡婦年金
老齢基礎年金の受給資格期間を満たした夫が国民年金を受けずに死亡したとき、 夫の代わりに妻が60歳から65歳になるまで支給されます。寡婦年金の年金額は、夫が受けることのできた老齢基礎年金の3/4の金額です。
寡婦年金と死亡一時金は、いずれかを選択することができます。また、夫が障害基礎年金を受けていた場合、寡婦年金は支給されません。
04.お見舞金
年金や健康保険に加入されている方が亡くなったとき、そのご遺族は次のようなお見舞金を受け取ることができます。
- (国民年金からのお見舞い金) 遺族基礎年金・寡婦年金・死亡一時金
- (国民健康保険からのお見舞い金) 葬祭料
- (厚生年金からのお見舞い金) 遺族厚生年金
- (健康保険からのお見舞い金) 埋葬料
- (労災からのお見舞い金) 葬祭料・遺族補償給付
これらは、ご遺族が自分で申請をしないと受け取ることができませんのでご注意ください。
05.支給金(死亡一時金・葬祭料)
死亡一時金とは、36月以上、国民年金保険料を納めている人が年金を受けないで亡くなったとき、その遺族(死亡した人によって生計を同じくしていた遺族)が受けられる一時金です。ただし、遺族基礎年金を受けることができるときは支給されません。
保険料納付済期間により一時金の額は異なります。(12万円~)
葬祭料(労災保険)は業務災害・通勤災害により死亡した人の葬儀を行う遺族に支給されます。
遺族がいない場合には社葬として葬儀を行った会社に支給されます。
葬祭料の給付額は315,000円(H12.4改定)に給付金日額の30日分を加えた額になります。
06.埋葬金
被保険者が亡くなったときは埋葬を行う人に埋葬料または埋葬費が支給されます。
被保険者が死亡したときは埋葬を行った家族に5万円の埋葬料が支給されます。
※被保険者に生計を維持されていた人であれば被扶養者でなくてもよい死亡した被保険者に家族がいないときは、埋葬料の額の範囲内で、葬儀にかかった費用が埋葬費として支給されます。
07.相続税・相続全般
財産などを引き継ぐ際には相続税が発生いたします。相続開始後のスケジュールや税の申告・納付に関するお悩みなどアドバイスいたします。また相続が発生した場合のご相談も承っております。相続や葬儀後のお悩みや疑問などご相談ください。